成年後見人・保佐人・補助人の概要と権限一覧表

 

後見

保佐

補助

対象者

判断能力を欠いている人

判断能力が著しく不十分な人

判断能力が不十分な人

申立権者

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長等

審判開始の要件(本人の同意)

不要

不要

必要

成年後見人等の同意を要する行為

 

民法131項所定の行為

(日常生活に関する行為を除く)

特定の法律行為

民法131項所定の行為の一部

(ただし、本人の同意が必要)

取消し可能な行為

日常生活に関する行為以外の行為

上記と同じ

上記と同じ

代理権付与の要件(本人の同意)

不要

不要

必要

代理権の範囲

財産に関する全ての法律行為

申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」

左記と同じ

*民法131項に規定する法律行為とは 

①元本の領収②借財・保証③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪④訴訟行為⑤ 贈与・和解・仲裁合意⑥相続の承諾・放棄、遺産の分割⑦贈与の申込の拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の申込の承諾、負担付遺贈を承認⑧新築、改築、増築又は大修繕⑨602条に定める期間を超える賃貸借を⑩前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び171項の審判を受けた被補助人をいう)の法定代理人としてすること

その他保佐人の同意につての2項、3項、4項の規定は省略します。