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成年後見人・保佐人・補助人の概要と権限一覧表
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後見 |
保佐 |
補助 |
対象者 |
判断能力を欠いている人 |
判断能力が著しく不十分な人 |
判断能力が不十分な人 |
申立権者 |
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長等 |
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審判開始の要件(本人の同意) |
不要 |
不要 |
必要 |
成年後見人等の同意を要する行為 |
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民法13条1項所定の行為 (日常生活に関する行為を除く) |
特定の法律行為 民法13条1項所定の行為の一部 (ただし、本人の同意が必要) |
取消し可能な行為 |
日常生活に関する行為以外の行為 |
上記と同じ |
上記と同じ |
代理権付与の要件(本人の同意) |
不要 |
不要 |
必要 |
代理権の範囲 |
財産に関する全ての法律行為 |
申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」 |
左記と同じ |
*民法13条1項に規定する法律行為とは ①元本の領収②借財・保証③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪④訴訟行為⑤ 贈与・和解・仲裁合意⑥相続の承諾・放棄、遺産の分割⑦贈与の申込の拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の申込の承諾、負担付遺贈を承認⑧新築、改築、増築又は大修繕⑨602条に定める期間を超える賃貸借を⑩前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び17条1項の審判を受けた被補助人をいう)の法定代理人としてすること その他保佐人の同意につての2項、3項、4項の規定は省略します。 |