類型等

判断能力の程度

本人の具体的状況

成年後見制度

法定成年後見制度

※本人が未成年者であっても法定後見制度の対象者となる場合があります。その場合成年後見人と親権者(又は未成年後見人)はそれぞれ単独で権限を行使できます。

後見

判断能力を欠いている人

1人では日常的な買い物もできない

重度の認知症等で、常に援助が必要

身体上の障害を除く全ての精神的障害により判断能力を欠く常況にある方

保佐

判断能力が著しく不十分な人

日常の買い物などはできるが、重要な財産管理は1人ではできない

度々物忘れがあるのに本人の自覚がない

補助

判断能力が不十分な人

重要な財産管理1人で行うのに不安がある

物忘れがあるが本人にも自覚がある

任意後見契約制度

移行型

即効型

将来型

委任契約を締結する判断能力がある

代理権を付与する委任契約の締結

公証人がチェックして公正証書を作成

 任意後見契約書・代理権目録作成

公証人による登記の嘱託

裁判所は関与しない

委任契約の効力発生

判断能力が低下した場合

任意後見監督人の選任を裁判所へ申し立てる

裁判所は間接的に関与する

 

※任意後見契約制度 移行型が一般的です。移行型の場合、別途オプションで、委任契約の発効までにサポートしてもらいたい法律行為及び事実行為(見守り、介護、看護等)を財産管理委任契約として締結事例が見受けられます。