任意後見制度と法定成年後見制度の手続きの流れ

任意後見制度

受任者・委任者共に判断能力ある場合

委任者(本人)の判断能力不十分・低下

任意後見受任者から任意後見人へ

代理権を付与する委任契約

公証役場で公正証書作成

東京法務局へ嘱託登記

費用 約15,000円その他切手代など

本人、任意後見受任者等から

家庭裁判所へ任意後見監督人

選任申立

任意後見監督人の選任 任意後見契約の発効

*任意後見監督人が選任されている場合

 正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除できます。

 

別途見守り契約等ある場合は別費用

 

*任意後見人・任意後見監督人に対して報酬必要ある場合があります。

法定成年後見制度

本人の判断能力不十分・低下している場合

補助

家裁へ開始の申立て

必要書類

申立書(本人の財産目録等)

診断書(成年後見用)

本人・候補者の住民票、戸籍謄本

鑑定書(必要な場合)

申立できる人 四親等内の親族等です。

費用(2万円~3万円)

診断書作成料 5千円~12千円

申立手数料

一件につき800円の収入印紙(補助、保佐は加算ある場合があります)

登記嘱託手数料2,600

郵便切手

戸籍謄本、住民票

鑑定料(ほとんど10万円以下)

審判

後見人等の選任

後見等開始

成年後見登記(審判内容は戸籍には記載されません)

後見人等からの請求によって家庭裁判所が報酬を決める

 月額1万円~

保佐

後見

成年後見人等は家庭裁判所が選任します。候補者として申し出ることはできます。後見等の申立人がいない場合は区市町村長が申立できます。

経済的理由で申立出来ない後見の方には区市町村から成年後見制度利用支援事業として助成を受けられる場合があります。