法定後見・・・家庭裁判所が関与します
判断能力が不十分場合に家庭裁判所へ申立書を提出
親族が後見人を受任・・・親族後見人
親族以外の人が後見人を受任・・・専門職後見人
*後見人は家庭裁判所が選任します。
*社労士を後見人候補者として申立書に記載する場合
後見開始審判の申立書類作成等のサポートを致します。
任意後見・・・一般的な移行型の場合、判断能力が不十分になる前
に契約します。契約締結時は公証人、契約発効後は
監督人を通して家庭裁判所が関与します。
*受任者がいない場合、判断能力あるうちに専門職社会保険労
務士が公証役場へ任意後見契約書等を提出する際にサポート
を致します。
◎法定成年後見制度の類型と任意後見制度
◎成年後見制度の概要と権限一覧表
◎任意後見制度と法定成年後見制度の利用手続きの流れ
◎各制度のメリットデメリット一覧表