各制度のメリットデメリット一覧表

 

 

成年後見制度

その他の制度                      判断能力ある内に契約又は公正証書で作成

 

法定後見(後見)判断能力欠如

任意後見 判断能力ある内に契約

後見制度支援信託 判断能力欠如

家族信託

財産管理委任契約

相続・遺言

メリット

本人の財産管理・身上監護

本人の代理人として原則全ての法律行為可能

親族がいなくても裁判所が必要と判断すれば職権で後見人を選任します。

財産がなくて後見開始審判の申立書類作成費用及び後見人の報酬を負担できない場合には市町村から助成金の支給を受けられる場合があります。

本人の財産管理・身上監護

後見人を自由に決めることができます。

受任者への報酬も自由に決めることができます。

資産凍結を防ぐことができる。

本人の財産管理

一定金額以上の現金、預貯金ある場合には裁判所の指示で信託します。

親族が後見人の場合には専門職の後見監督人が信託契約を締結します。

契約締結後後見監督人は辞任します。

本人の財産管理

契約締結後本人(委託者・受益者)

が判断能力が低下しても継続できる

任意後見制度と併用できる。

受託者を自由に決めることができる

受益者連続型信託として第2次相続、第3次相続も可能

 

本人の財産管理

任意後見契約時に併用できる

受任者を自由に決めることができる

遺言書あれば遺産分割協議書の作成不要です。

信託できない生命保険(死亡保険金)は遺言書へ記載できる。

デメリット

本人の判断能力欠如後の制度であることから、事前の準備をしないと自分の意思、希望を後見人へ伝えることができない。

親族が後見人を希望しても選任されない場合がある。

本人の自宅を売却するために一時的に後見制度を利用することはできない。

本人の判断能力が低下した場合には裁判所へ監督人の選任を依頼するが任意後見受任者等が申立てをしないと契約が発効しない。

任意後見受任者及び任意後見人は代理ではないので預貯金の引き出しの際金融機関によっては手間がかかる場合があります。

受託者である信託銀行等の数が少ない

ランニングコストは少ないが契約時、変更時、解約時の手数料等が信託銀行等によって相違しているので事前に費用の詳細が分かりにくい。一定額以上の財産がないと引き受けない場合もある。

任意後見契約が発効するまでは本人がチェックする必要がある

寄与分等でトラブルになることもある

メリットデメリットいついては判別困難な場合もあります。法定後見(後見)については、裁判所が後見人を選任します。特段の事情がない限り解任も交代もできません。財産は本人のため、増やすこともできません。自宅の処分については、許可が必要です。開始する際の申し立て書類も煩雑、定期報告も必要というデメリットも反面、裁判所の監督、指導が厳格であることから安心できるメリットがあります。